◎必ずしっかりお読みください。


この掲示板でのお金貸しますの意味は、

(注)融資を(お金を借りたい)受けたい方に 融資相談・サポート(手続き)を行う掲示板です。


(個人間のお金の貸し借りの掲示板ではありません。)


(注)個人間のお金の貸し借りは間柄(ご身内・友人・同僚・知人等)の問える方、同士の貸し借りに限ります。(間柄の問えない方、同士の個人間融資はヤミ金になります!)


個人間で親戚でも友人でもない人にお金を貸しますか?例え親戚でも友人でもお金貸してもらえる?と言われて嬉しい人は、いないと思います。(頼む方も気の重い事と思いますが、)


親戚でも友人でもない人にお金貸しますって?何か罠が有ると思いませんか?


融資相談、融資サポート(手続き)は、親戚や友人相手以外でも行えますが、あくまでも職業として、利益があって(相談料、情報料、着手金、成功報酬等)コンサルタントやファイナンシャルプランナーが、融資相談、経営相談、サポートを行っています。


親戚や友人以外の方に何の利益も無しに相談聞いたりサポートする方は、いないハズです。


逆の立場になって貴方が出来ない事は相手も出来ません。


コンサルタントやファイナンシャルプランナーの様に職業柄、利益もあって相談聞いたりサポートすると言う事です。


(注)救済や支援の意味は、お金をあげるのではなくて、無利息やほぼ無利息に近い年利(年利3%未満)で支払いの猶予や待ったを聞いていただける機関の意味ですが、個人間では有りません。


まして世の中、親戚でもない人に(たとえ親戚にでもお年玉や、お祝い、お見舞、ご香典等は、親戚からもらったらお返しの意味でするものであって、あげる人にとって嬉しいものではないと思いますが)お金をあげる人は、いないハズです。


(注)見ず知らずの(ご身内・友人・知人・同僚・元同僚等、間柄の問える方以外)不特定多数の方に金員を貸し付けてもイイのは、貸金業・両替商・公的機関のみです。見ず知らず(間柄の問える方以外に)の不特定多数の方に金員を貸し付けする事はヤミ金になります。


詳しくは、下記の個人間のお金の貸し借りについてを必ず読んでください。


★個人間のお金の貸し借りについて!(注意事項!)



個人間のお金の貸し借りは、間柄(親戚・友人・同僚・元同僚等)が問われます。(トラブル起きた時に必ず、間柄・いきさつが問われます!)



見ず知らずの人に対し不特定多数に金員を貸し付け出来るのは、事業所の所在地の都道府県庁の金融課に貸金業の届けを出し都道府県知事から貸金業 ()○○○○の登録番号をもらって貸金業の登録している方、但し都道府県内の方にのみ貸し付け可能です!



2府県以上の都道府県に渡って貸し出しする場合は、事業所の所在地の管轄の財務局に貸金業の届けを出し内閣府から貸金業()○○○の登録番号をもらって貸金業の登録してる方あるいは、日本貸金業協会に加盟している貸金業者のみ2府県以上の都道府県の方に対して貸し付け可能です!(但し、無担保・無保証貸付は、1万円〜50万円まで、同時に不動産担保貸付、手形割引、事業者貸付等の届けを出してあれば、50万円以上の貸付も可能!)あるいは、両替商(銀行)、公的機関のみ貸し付け可能です。



すなわち個人の金貸し、個人の金融業者と言うはその所在地の都道府県の都庁、道庁、府庁、県庁、の金融課かその所在地の管轄の財務局に貸金業の届けを出して都道府県知事から貸金業登録番号()○○○番あるいは財務局の場合は内閣府から貸金業登録番号()○○○番の貸金業の登録番号を持って所在地の管轄の法務局に法人登録せずにあくまでも個人経営でローンズ○○とか○○ファイナンス等の屋号こと◯◯◯◯○(本名)、あるいはローンズ◯◯とか◯◯ファイナンス等の屋号を持たず本名で貸金業○○○○と個人名で貸金業を営んでる方の事を個人の金貸し、個人の貸金業と言います。(ヤミ金の事を個人の金貸し、個人の金融屋と言うのでは、有りませんので、誤解のない様に、あくまでも貸金業の登録をして法人ではなく屋号あるいは個人名(本名)で貸金業を営んでる方の事を個人の金貸し個人の貸金業と言います)



だから法人でない貸金業の場合、商事債権に当たらず時効も5年ではなく10年で時効となります。(時効を越えてから支払いが発生した場合は時効の消滅になってしまい。支払日から<商事債権は5年>ないし10年延長になります。<個人経営の方からの債務や間柄の問える方、ご身内・友人・同僚・元同僚等からの債務>尚、債務名義<判決文・和解調書・調停調書・公正証書等>の場合は商事債権で有っても支払日から時効は10年です!)



個人間の貸し借りは、ご身内・友人・知人・同僚・元同僚等の間柄といきさつが問われます。(債務不履行等のトラブル起きた時、特に公示送達による裁判の時等、被告が出廷しない場合等、裁判官から間柄、いきさつ等、尋問され間柄、いきさつ等、陳述してからの判決となります。)



*貸金業以外の方が、見ず知らずの不特定多数の人を相手に金員を貸し付ける行為は、公序良俗に反する行為及び貸金規制法違反となり罰せられる事も有ります(罰金300万円以下あるいは罰金1.000万円以下ないしは実刑になる場合も有ります)のでご注意ください。



すなわち見ず知らずの不特定多数の人を相手に金員を貸し付ける行為を、ヤミ金(貸金規制法、公序良俗に反する行為等)と言い高金利や暴利が多く見られます。(間柄の問える方同士の金銭の貸し借りの年利の上限は、年利109・5%以内です。金利の取り決めがない場合の遅延損害金は約定日を越えた場合あるいは、訴状到達の翌日から年利5%、商事債権は年利6%、主に期限の利益が喪失した約定日から日割り計算)



*借りる側も貸金業者以外の見ず知らずの人に(間柄の問えない人、友人・知人・御身内・同僚・元同僚等以外)金の無心をする行為も罪に問われますので、(間柄の問える方にも必要以上にお金の無心をする行為も駄目です。)要注意です!



見ず知らずの不特定多数の方に貸し付け出来るのは、正規の貸金業者(事業所の所在地の都道府県の金融課に貸金業の届けを出し都道府県知事から貸金業の登録番号をもらった貸金業者、と事業所の所在地の管轄の財務局に貸金業の届けを出し内閣府から貸金業の登録番号をもらった貸金業者、平成22年6月18日〜資産5000万円以上の所有者)あるいは、両替商(銀行)、公的機関のみです。



個人間の金員の貸し借りは、ご身内、友人、知人、同僚、元同僚、等の間柄が問える方のみ5人程度迄です。



貸金業や両替商、公的機関以外で、間柄の問える方以外の方にお金を貸す行為をヤミ金といいます。(貸金規制法違反で罰金300万円以下あるいは罰金1000万円以下場合によって実刑です。借りた方も同罪です。借りた方は刑事罰は受けないですが、ヤミ金に被害に遭っても警察も弁護士も誰が何処から貸付けしているか判らず対処出来ないから被害に遭っても泣き寝入りになってしまいます。)



(注)他人の銀行口座を買い取ったりパクった口座を使ってその口座に振り込みさせてその口座が止められた場合(被害届け等により)別の個人名義の口座を指定して振り込みさせてますので、銀行口座を売ったりパクラれた方が罪に問われ多額の罰金や懲役になります。使用している携帯電話もほとんどが他人名義の飛ばし携帯を使用している見たいで名義主は誰か不明人物となります。



融資相談及び手続き(サポート)等は、専門分野のコンサルタントやファイナンシャルプランナーにご相談及び手続き(サポート)を任されるのが無難と思われます。



公的金融機関からの融資に付いても専門分野のコンサルタントやファイナンシャルプランナーあるいは税理士及び公認会計士や行政書士にご相談された方がいいかと思われます。



コンサルタントでしたら分野を区別して法律の事は専門分野の弁護士、税金の事は税理士、土地建物に関しては司法書士や土地家屋調査士等と専門分野を判断して場合によっては弁護士や税理士等、専門分野の方々にコンタクトを取って専門分野の方々に任せる事を勧めます。ご自身で判断しにくい時等、特に頼れます。



コンサルタントは貸金業の業者でも両替商(銀行)でも公的機関でもありませんので、コンサルタントから直接金員を貸したらヤミ金行為になります。



相談、サポート、情報提供や専門分野にコンタクト取ったり等がコンサルタントの仕事です。



尚、費用を掛けずにご希望に添える様にするのは、ハッキリ言って難しい事です。



相談にしてもアドバイスやコンタクト等、手続きやサポートを費用を掛けずに他人に依頼するのは、ハッキリ言って無理な事ですので、過去や現状金融事故の方やご希望に添える様なプランの説明やアドバイス、コンタクト等、手続きやサポートには幾分かの費用を費やさなければ無理だと言う事をご理解の上でご相談される様にしてください。



ご相談を聞いてアドバイスやサポートされる側に不利益にならない様にご自身が逆の立場に立った場合、費用無しで相談を聞き説明やアドバイス、コンタクト等の手続き、サポートが出来るか考えていただいたらご理解いただけると思います。



上記の点もご理解の上で、ヤミ金や短期業者等に十分気をつけて個人間のお金の貸し借りは間柄の問える方以外は全てヤミ金ですので、貸し借りは間柄の問える方々にされるあるいは、専門のコンサルタントやファイナンシャルプランナーにご相談される様にしてください。





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