わいせつ物頒布等の罪

〈条文〉 刑法175条は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。」と規定する。
実際に逮捕された事件@
2018年03月13日

実際に逮捕された事件A
2011年07月16日
「エロ写メ売ります」などとインターネットの掲示板に書き込んで、わいせつな画像を携帯電話に保存していたとして、警視庁保安課は15日までに、わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管の現行犯で札幌市西区の衣料品店店員、小林亜衣容疑者(27)を逮捕した。

逮捕容疑は14日、携帯電話に、インターネットの掲示板を通じて売る目的だったわいせつな写真3点と、動画のファイル5点を保存した疑い。
わいせつ画像の販売目的所持は、これまでDVDやビデオなど「売り物の状態」でなければ摘発できなかったが、改正刑法が14日に施行され、「販売目的」であれば携帯電話やパソコンなどにファイルを保管することも処罰対象となった。その施行当日のアウトで、全国初とみられている。

ニュース映像
↑スマホ・PCから再生可能


Bリーグ掲示板

-BESTHIT-HPNAVI-
■システムのご販売■