売春防止法

第五条  売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一  公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二  売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三  公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

第六条  売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2  売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一  人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二  売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三  広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

上記の通り、売春防止法によって援助交際は禁止されています。
頭が悪い方のためにこの法律を分かりやすく簡潔に言うと、『年齢に関係なく、売春を行うのも禁止、誘うのも禁止、紹介するのも禁止』ということです。
つまり、売春を行わなくてもインターネット掲示板などで募集したり勧誘するだけでも犯罪という意味です。
よくニュースになるのは、買った側の男性が逮捕されたという内容ですが、実際は売る側の女性も犯罪になります。
実際に女の子が援交相手を募集しただけで逮捕された事件もあるので、ここで紹介しておきます。
実際に逮捕された事件
2015年06月18日の朝日新聞より

(全文)
ツイッターで売春相手を募ったとして、神奈川県警は、住所不定のアルバイトの少女(16)を売春防止法違反(売春目的誘引)の疑いで逮捕し、18日発表した。「友達と売春相手を探すために投稿した」と容疑を認めているという。
 ソーシャルメディアで売春を誘った容疑で、未成年の身柄を拘束するのは極めて異例。県警は少女が家出を繰り返していて任意の聴取が難しいことから逮捕に踏み切ったと説明している。
県警はまた、18歳未満と知りながら買春したとされる男数人についても児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で立件する方針。
 少年捜査課によると、少女は2月12日、別の少女(16)と共謀し、ツイッターに「2人同時に会える人募集」などと投稿し、売春相手を募った疑いがある。
年齢や暗に金額を提示した記載もあったという。当時は高校1年生で15歳だった。
2人は高校の同級生で、昨年末からツイッターを使って複数回、売春をしていた疑いがあるという。

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